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2023.04.25

申込みしたけどキャンセルをしたい、契約したけどキャンセルをしたい、できるの?

申込みしたけどキャンセルをしたい、契約したけどキャンセルをしたい、できるの?
 申込をしたけどキャンセルをしたい。
 賃貸借契約を締結したけどキャンセルをしたい。

 気に入った物件が見つかってせっかく申込みをしたけど、様々な事情でどうしてもキャンセルをせざるを得ないこともあるかと思います。
 当然キャンセルはできます。
 しかし、このキャンセルは、賃貸借契約の前後で扱いが変わり、戻るお金が変わってきます。


賃貸借契約締結前の申込み後のキャンセル

 賃貸借契約締結前の申込み段階でのキャンセルは、もし、契約金等を入金していた場合は、全て戻ってくるのが原則です。

 極論すれば、契約する前のキャンセルはいつでもすることができるし、契約金等の料金も一切発生しないということです。

賃貸借契約前はキャンセルできるのが原則

申込み後のキャンセルは様々な人たちに迷惑がかかっています

 ただ、申込み後にキャンセルされると大変に迷惑です。

 賃貸物件では、申込みが入れば、まずは募集を止めます。つまり、申込み後からキャンセルまでの期間、募集ができていません。

 また、申込みが入れば、入居前の準備が始まります。契約書の作成をしたり、クリーニング業者を手配したり、鍵交換を行ったり、様々な方たちの作業が入ります。こうした作業後にキャンセルされると、例えば、次に申込みが入ったら再度クリーニングを行わなければならない、鍵交換をしたけど再度古いシリンダーに戻さなければならないなど、様々な手間がかかります。

 こうした募集が出来なかった期間や行ってしまった作業費用などは、全て大家さんが被ることになるわけです。
 こうした費用を損害賠償として請求したいと思う大家さんも多いのですが、それができないのです。

 つまり、申込み後のキャンセルは大迷惑なのです。

 さらには、申込者の要望を聞いてそれなり改修工事を行った後にキャンセルされた場合、これは大家さんからすればたまったものではありません。この場合は、状況によりけりですが損害賠償問題に発展することもありえます。

 どうしてもキャンセルせざるを得ない場合は仕方ないですが、初めからキャンセルする可能性があるのに申込みをすることだけは、ご勘弁いただきたいものです。
キャンセルは大迷惑

賃貸借契約締結後のキャンセルは解約扱い

 賃貸借契約締結した後に、キャンセルをしたい場合は、これはキャンセルではありません。
 賃貸借契約の解約という扱いになります。

 つまり、契約金等のお金はほとんど戻ってこなくなります。
 しかも、解約はたいていの場合、1か月前予告だと思いますので、賃料も1か月分は払わなければなりません。

 具体的には、礼金、仲介手数料、賃料(最低でも1ヶ月分)、鍵交換代、保証会社保証料などは戻ってきません。
 敷金は、契約上退去時に引かれるものがあれば引かれて残りが戻ってくることなります。また、火災保険は月割りで戻ってくる可能性があります。


賃貸借契約締結後のキャンセルは解約扱い

まとめ

 賃貸借契約締結の前後で、キャンセルか解約の違いがあります。
・賃貸借契約締結前はキャンセル扱いで、入金済みの契約金等の返金はある。
・ただし、キャンセルをすると大変迷惑がかかりますので安易にキャンセルはしないように。
・賃貸借契約締結後は解約で、通常の賃貸借契約の解約と同等の扱いです。

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